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福岡市では平成21年5月31日までに全ての住宅に、
住宅用火災報知機の設置が義務化されました。
煙式住宅用火災報知器を設置する部屋
必ず設置する場所
- 寝室
普段の就寝に使われている部屋に設置します。子供部屋や高齢者の居室なども就寝に使われている場合は対象となります。
- 階段
寝室がある階の階段に設置します。
条件により設置する場所
- 階段(2階建て以上の場合)
寝室のある階から、2つ下の階の階段に設置します。(その階段の上階の階に住宅用火災報知器が設置されている場合を除く)
- 階段(3階建て以上の場合)
寝室が1階のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
- 廊下
寝室を除く居室(床面積7m2以上)の廊下に設置します。

悪質な訪問販売についての注意事項
住宅用火災報知器の設置義務化に伴い、今後、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルの発生が考えられます。
契約を急がせる事業者は要注意です。迷った時はその場ですぐ契約せずに、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。
訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約(クーリング・オフ)できます。
ご相談は
「福岡市消費生活センター相談コーナー」092−781−0999
受付時間:午前9時から午後5時 月〜金曜日、第2・第4土曜日
お勧め火災報知器
| セコムのホーム火災センター |
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火災による煙、熱を感知して、警報音と赤色ランプで知らせます。
- 停電時でも音と光でお知らせ!
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